こんにちは^^

おざりんです^^

いつもご覧頂き、本当にありがとうございます。

今日は、再度「人身事故」の定義について考えてみます。

 

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このサイトは、アクセス解析を入れていて、

みなさんがどのようなキーワードでこのサイトにご訪問されているのか、

時々チェックしています。

そこから、次にどのような記事を書こうか考えています^^

 

先日、こんなキーワードで検索して下さった方がいらっしゃいました。

 

「薬が出たら人身事故になる?」

 

おそらくこの方は、交通事故に遭って、通院され、薬の処方を受けていると思われます。

 

または、

 

「事故を起こした時に薬を飲んでいて、

その薬のせいで人身事故になってしまうのではないか?」

 

というものです。

 

今回は、

 

「交通事故に遭って、薬を処方された場合」

 

について考えてみます。

 

私も事故に遭って、痛みが引かず、何種類か薬を飲んでいました

 

結論から言うと、

 

「通院して薬をもらっているだけでは、人身事故にならない」

 

です。

 

検索ワードだけでは、この方の真意は分からないのですが、

 

人身事故の定義は、

負傷者(加害者・被害者問わず)の診断書が警察に提出され、

警察が診断書を受け取った場合

です。

 

警察に提出する診断書とは、こういう感じですね。

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私の事故も、最初はけがの程度が不明だったので、物損事故にしていましたが、

けがの状態が悪化したので、人身事故に切り替えることにしました。

その時、医師の診断書を持ってくるよう、警察官から言われました。

 

交通事故の話・・・8 | 物損事故から人身事故に切り替えるため診断書を取る

交通事故の話・・・9 | 物損事故から人身事故に切り替えるため、警察署で聞き取り

 

まさに私が書いた記事の通りなわけです。

 

なので、警察に診断書が出ていないことには、いくら通院して薬をもらっていても、

人身事故ということにはなっていません。

 

 

交通事故で注意しなければならないのは、

 

「黙っていても、誰かがやってくれるだろう」

 

ではないということです。

 

けがをしたり、会社を休まなければならなくなった等、

何らかの不都合が生じた場合は、

 

「自分から行動・請求していくこと」

 

がとても重要です。

 

ケガをしたら、きちんと通院する

仕事を休んだら、休業損害を請求する

 

これは自分でやらなければなりません。

 

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自分から行動・請求していかないと、

あなたが本当に望んでいる

正当な賠償とは程遠くなってしまいます。