こんにちは^^
おざりんです^^
いつもご覧頂き、本当にありがとうございます。
今日は、再度「人身事故」の定義について考えてみます。
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このサイトは、アクセス解析を入れていて、
みなさんがどのようなキーワードでこのサイトにご訪問されているのか、
時々チェックしています。
そこから、次にどのような記事を書こうか考えています^^
先日、こんなキーワードで検索して下さった方がいらっしゃいました。
「薬が出たら人身事故になる?」
おそらくこの方は、交通事故に遭って、通院され、薬の処方を受けていると思われます。
または、
「事故を起こした時に薬を飲んでいて、
その薬のせいで人身事故になってしまうのではないか?」
というものです。
今回は、
「交通事故に遭って、薬を処方された場合」
について考えてみます。
私も事故に遭って、痛みが引かず、何種類か薬を飲んでいました
結論から言うと、
「通院して薬をもらっているだけでは、人身事故にならない」
です。
検索ワードだけでは、この方の真意は分からないのですが、
人身事故の定義は、
負傷者(加害者・被害者問わず)の診断書が警察に提出され、
警察が診断書を受け取った場合
です。
警察に提出する診断書とは、こういう感じですね。
私の事故も、最初はけがの程度が不明だったので、物損事故にしていましたが、
けがの状態が悪化したので、人身事故に切り替えることにしました。
その時、医師の診断書を持ってくるよう、警察官から言われました。
交通事故の話・・・8 | 物損事故から人身事故に切り替えるため診断書を取る
交通事故の話・・・9 | 物損事故から人身事故に切り替えるため、警察署で聞き取り
まさに私が書いた記事の通りなわけです。
なので、警察に診断書が出ていないことには、いくら通院して薬をもらっていても、
人身事故ということにはなっていません。
交通事故で注意しなければならないのは、
「黙っていても、誰かがやってくれるだろう」
ではないということです。
けがをしたり、会社を休まなければならなくなった等、
何らかの不都合が生じた場合は、
「自分から行動・請求していくこと」
がとても重要です。
ケガをしたら、きちんと通院する
仕事を休んだら、休業損害を請求する
これは自分でやらなければなりません。
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自分から行動・請求していかないと、
あなたが本当に望んでいる
正当な賠償とは程遠くなってしまいます。