こんにちは^^
おざりんです^^
いつもご覧頂き、本当にありがとうございます。
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さて、昨日・今日と、下記のニュースをご覧になった方も多いことと思います。
「タクシーにぶつかったことを自覚しているのに、そのまま走り去る」
これは、れっきとした
「道路交通法違反」です。
まず、事故が発生して怪我人が出たら、
一刻も早く、加害者・被害者の区別なく、
けがをしている人を助けるのが先です。
交通事故が起こった場合、道路交通法(道路交通法第72条)では、
次のように定められています。
交通事故があったときは、
当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、
道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この道路交通法に違反すると、
救護措置義務違反、または危険防止義務違反として
5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
このあたりについては、
交通事故の話・・・24 | 交通事故に遭ったときの対応を再度考える
に書いていますので、ぜひ一度お読み下さい。
しかし、「接触後、一度も止まらずに走り去った」というのは、
今後、何を言われても・疑われても(飲酒等)しかたないですね。
擁護されている仲間の人もいらっしゃるようですが、
今回の事故は、れっきとした違反なので、
きちんと刑事的な処理やタクシーの運転手に対しての補償をしてほしいところです。
年末は事故が起こりやすいので、皆様もじゅうぶんご注意下さい。
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