こんにちは。
おざりんです^^
前回から少し日にちが経ってしまいましたが、
私は元気ですので、どうぞご安心下さい^^
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さて、前回の記事に
5)診断書と診療報酬明細書
この書類は、相手の損害保険会社が持っているので、
私の弁護士と話し合いをしてもらって、
相手から直接損害保険料率算出機構に送付しました。
(この時に、ものすごくもめたので、あとで記事にします)
という文書を書いたのを覚えていらっしゃいますでしょうか?
今日はそのお話をしますね。
私が後遺障害の検査をしたのが、2014年8月。
弁護士と後遺障害についての打ち合わせをしたのが、2014年10月。
弁護士とは、打ち合わせ後すぐに、
損害保険料率算出機構に後遺障害の申請書を提出してもらうことで
話がついていました。
損害保険料率算出機構に後遺障害の申請書を提出すると、
書類に不備がなければ、相当難しい案件でない限りは、
1ヶ月くらいで認定・不認定の連絡が来ます。
私は打ち合わせ後すぐに弁護士が書類を提出したものと思い、
ずっと結果が来るのを待っていました。
ところが、1ヶ月経っても何の音沙汰もない・・・。
どうにも遅いと思っていたところに、
弁護士からFAXで連絡がありました。
「診療報酬明細書については、相手の損害保険会社から
いったんこちらに送ってもらうと二度手間になるため、
相手の損害保険会社から、
損害保険料率算出機構に直接送ってもらうことにしていたのですが、
その診療報酬明細書が
まだ損害保険料率算出機構に届いていないとのことで・・・」
これを聞いた私は、
「そのことは、私に報告するまでもなく、
あなた(弁護士)が相手に後追いすればよいだけの話ではないですか。
今、一体何月だと思っているのですか?
この件での印鑑証明は有効期限3ヶ月なので、
もう有効期限が切れますよ。
また取得し直す費用は誰が出すんですか?
普通に提出していたら、もう結果は出ていますよ!」
と、怒りの文書をFAXで送りました。
弁護士は、
必死に相手の損害保険会社のせいにして切り抜けようとしていましたが、
私はこんな弁護士を選んだことを心底恥じました。
その後、弁護士は相手の損害保険会社や損害保険料率算出機構に
連絡を取っていたようでしたが、
私ができることと言ったら怒るくらいしかなかったので、
とにかく待つことしかできなかったのです。
私自身、後遺障害認定を2014年内で決着させたかったので、
大変疲れてしまったと同時に、
「たとえ、後遺障害認定が取れたとしても、
この弁護士に示談を任せるわけにはいかない」
その思いがいっそう強くなりました。
整形外科や整骨院選びと同様、
弁護士選びに失敗すると、
交通事故のスピーディーな解決には
程遠くなってしまいます。
先日、お客様と弁護士選びについて少しお話しましたが、
昔と違って、
弁護士とお話する敷居は格段に低くなっています。
本当にいろいろな弁護士がいるので、
もしあなたが、
弁護士選びに迷われていらっしゃいましたら、
私のような思いをしないためにも、
ぜひ一度ご相談いただければと思います^^
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