こんにちは^^
おざりんです^^
いつもご覧頂き、本当にありがとうございます。
先日書いた、
に予想以上の反応があり、ちよっとビックリしています。
精神薬と車の運転は切っても切り離せない存在になっています。
いろいろな見方がありますが、正しい知識を得て行動することは
とても大事です。
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さて、整形外科も整骨院も決まり、
少しだけ安心して通院する準備が整いました。
事故に遭ってからすでに2ヶ月が過ぎようとしていました。
整形外科は、週に1~2回
整骨院は、週に2~3回
というペースで通うことに決めましたが、
正直、とても大変でした。
整形外科は、通院に2時間かかるので、仕事がお休みの日に。
整骨院は、職場から近いので、仕事帰りに。
そんな生活が、なんと8ヶ月も続いたのです。
よく、交通事故に遭ったときに挙げられる質問の1つに、
「整形外科や整骨院は、月何回通えばよいのか?」
というものがあります。
本記事が、私の交通事故記事の中で、もっとも多く読まれています。
それだけ通院日数に関心のある方が多いことが伺えますし、
賠償金や慰謝料問題に即決するからと推測されるからです。
結論から言うと、
私は、整形外科・整骨院あわせて、月15日通うようにしていました。
今から、その理由をご説明します。
車を運転されている方なら、「自賠責保険」に加入していますね。
「自賠責保険」は国が定めている保険で、強制加入です。
自賠責保険に加入せずに自動車を運転すると、
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
「免許停止処分(違反点数6点)」
自賠責保険証明書を車に備え付けていない場合は
「30万円以下の罰金」という重い処分が下されます。
事故に遭った場合、
自賠責保険で補償される範囲は、
治療費・慰謝料・休業補償・通院交通費等の合計が
120万円までとなります。
自賠責保険の慰謝料の計算は、下記のようになっています。
たとえば、
治療期間が
2016年1月1日~2016年1月30日(30日間)
※事故に遭った場合、1か月は30日として計算します。
だったとします。
自賠責保険では、1回通院すると、1日4,200円が
慰謝料として支払われることになっています。
治療期間中、毎日整形外科や整骨院に通っていると、
自賠責保険から支払われる慰謝料の額は、
30日間×4,200円=126,000円
となります。
先日、とあるブログで、
「月15日ぴったりだと、逆に怪しまれる」という記事をみかけました。
確かに、と思いましたが、
現実的に、私は、整形外科に毎日通うのはほぼ不可能だと思ってます。
なぜなら、病院にも「休診日」があるからです。
個人病院でも、大学病院に通っていても、
365日年中無休の病院はないからです(あったら教えてください)。
整形外科+整骨院の併用なら、できなくはないですが・・・。
また、特別大きな事故でない限り、
人間の身体は、遅かれ早かれ症状が治まってきます。
そこで、事故当初と同じように月に30日も通院していたら、
逆に疑われるのではないでしょうか。
30日通院することを否定はしませんが、
治癒していくにしたがって、
通院も少しずつ減るのが普通だと私は考えます。
実際通院してみると分かることですが、
30日通うのは本当に大変です。
甘く見てはいけません。
私は、常識の範囲内で、無理のない通院をすることをお勧めします。
交通事故以外の原因で病気になって、通院が1か月も中断してしまったら、
相手に「治療費打ち切り」の口実を与えてしまいます。
さて、本題に戻ります。
自賠責保険には、もう1つ計算式があって、
治療期間ではなく、通院日数で見た場合というものがあります。
同じ日に、整形外科と整骨院両方に行っても、1回分としか
カウントされないので、注意してくださいね。
その場合は、
通院日数×2×4,200円
という計算式が用意されています。
たとえば、
月の通院日数が15日だった場合は、
15日×2×4,200円=126,000円
となり、治療期間と同じ慰謝料になります。
ここで注意しなければならないのは、
仮に16日間通ったとしても、
30日間毎日通院した金額を超えてしまうので、
その1日分は支払われません。
その場合は、126,000円が支払われます。
どうでしょうか?
時間がある方は、毎日通うこともできると思いますが、
ケガの状態、仕事の状況、ご家庭での負担などを見ると、
月に15日間通うのが、一番合理的です。
私の場合は、こんな感じでした。
小さくて見にくいのですが、
治療期間・・・240日
(2013年12月7日~2014年8月3日)
通院日数・・・108日
です。
私の場合、
自賠責の支払い上限120万円を早い時期で超えてしまったので、
120万円を超えた分は、任意保険との交渉になりましたが、
自賠責の計算式を単純に使えば、
治療期間での金額は、
240日間×4,200円=1,008,000円
通院日数での金額は、
108日×2×4,200円=907,200円
となり、
私の慰謝料は、
907,200円で決定です。
治療期間240日のうち、120日通院できれば、
1,008,000円でしたね。
通院日数や入院日数は、
多ければ多いほど事故の重大さが分かるのですが、
あまりにも通院日数が少ないと、
仮にあなたのけがの程度が大きかったとしても、
事故自体が過小評価されてしまいます。
そして通院履歴は、
「後遺障害認定」に大きく関わってくるので、
注意が必要です。
目先のお金のことばかり考えて行動すると、
あとで取り返しのつかないことになってしまいます。
交通事故に遭った場合、
ちゃんとした知識を得て通院するのと、
むやみやたらに通院するのでは、
大きな差が出ることがあることを知っていただけたら幸いです。
交通事故に関しては、こちらもあわせてご覧ください。
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困ったときは、本を読むのも大切です。
弁護士法人さんが書いた本なので、信頼度も高いです。
紙がわずらわしい、早く読みたいと思う方は、電子書籍版もありますよ。
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