こんにちは^^

おざりんです^^

いつもご覧頂き、本当にありがとうございます。

 

先日書いた、

交通事故の話・・・27 | 薬を飲めば人身事故になるのか?

に予想以上の反応があり、ちよっとビックリしています。

 

精神薬と車の運転は切っても切り離せない存在になっています。

いろいろな見方がありますが、正しい知識を得て行動することは

とても大事です。

 

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さて、整形外科も整骨院も決まり、

少しだけ安心して通院する準備が整いました。

事故に遭ってからすでに2ヶ月が過ぎようとしていました。

 

整形外科は、週に1~2回

整骨院は、週に2~3回

 

というペースで通うことに決めましたが、

正直、とても大変でした。

 

整形外科は、通院に2時間かかるので、仕事がお休みの日に。

整骨院は、職場から近いので、仕事帰りに。

そんな生活が、なんと8ヶ月も続いたのです。

 

よく、交通事故に遭ったときに挙げられる質問の1つに、

「整形外科や整骨院は、月何回通えばよいのか?」

というものがあります。

 

本記事が、私の交通事故記事の中で、もっとも多く読まれています。

それだけ通院日数に関心のある方が多いことが伺えますし、

賠償金や慰謝料問題に即決するからと推測されるからです。

 

結論から言うと、

私は、整形外科・整骨院あわせて、月15日通うようにしていました。

 

今から、その理由をご説明します。

 

車を運転されている方なら、「自賠責保険」に加入していますね。

「自賠責保険」は国が定めている保険で、強制加入です。

 

自賠責保険に加入せずに自動車を運転すると、

「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」

「免許停止処分(違反点数6点)」

自賠責保険証明書を車に備え付けていない場合は

「30万円以下の罰金」という重い処分が下されます。

 

事故に遭った場合、

自賠責保険で補償される範囲は、

治療費・慰謝料・休業補償・通院交通費等の合計が

120万円までとなります。

 

自賠責保険の慰謝料の計算は、下記のようになっています。

 

たとえば、

治療期間が

2016年1月1日~2016年1月30日(30日間)

※事故に遭った場合、1か月は30日として計算します。

だったとします。

 

自賠責保険では、1回通院すると、1日4,200円が

慰謝料として支払われることになっています。

 

治療期間中、毎日整形外科や整骨院に通っていると、

自賠責保険から支払われる慰謝料の額は、

30日間×4,200円=126,000円

となります。

 

先日、とあるブログで、

「月15日ぴったりだと、逆に怪しまれる」という記事をみかけました。

確かに、と思いましたが、

現実的に、私は、整形外科に毎日通うのはほぼ不可能だと思ってます。

 

 

なぜなら、病院にも「休診日」があるからです。

 

個人病院でも、大学病院に通っていても、

365日年中無休の病院はないからです(あったら教えてください)。

整形外科+整骨院の併用なら、できなくはないですが・・・。

 

また、特別大きな事故でない限り、

人間の身体は、遅かれ早かれ症状が治まってきます。

そこで、事故当初と同じように月に30日も通院していたら、

逆に疑われるのではないでしょうか。

 

30日通院することを否定はしませんが、

治癒していくにしたがって、

通院も少しずつ減るのが普通だと私は考えます。

 

実際通院してみると分かることですが、

30日通うのは本当に大変です。

甘く見てはいけません。

 

私は、常識の範囲内で、無理のない通院をすることをお勧めします。

交通事故以外の原因で病気になって、通院が1か月も中断してしまったら、

相手に「治療費打ち切り」の口実を与えてしまいます。

 

さて、本題に戻ります。

 

自賠責保険には、もう1つ計算式があって、

治療期間ではなく、通院日数で見た場合というものがあります。

同じ日に、整形外科と整骨院両方に行っても、1回分としか

カウントされないので、注意してくださいね。

 

その場合は、

通院日数×2×4,200円

という計算式が用意されています。

 

たとえば、

月の通院日数が15日だった場合は、

15日×2×4,200円=126,000円

となり、治療期間と同じ慰謝料になります。

 

ここで注意しなければならないのは、

仮に16日間通ったとしても、

30日間毎日通院した金額を超えてしまうので、

その1日分は支払われません。

その場合は、126,000円が支払われます。

 

どうでしょうか?

 

時間がある方は、毎日通うこともできると思いますが、

ケガの状態、仕事の状況、ご家庭での負担などを見ると、

月に15日間通うのが、一番合理的です。

 

私の場合は、こんな感じでした。

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小さくて見にくいのですが、

治療期間・・・240日
(2013年12月7日~2014年8月3日)

通院日数・・・108日

です。

 

私の場合、

自賠責の支払い上限120万円を早い時期で超えてしまったので、

120万円を超えた分は、任意保険との交渉になりましたが、

 

自賠責の計算式を単純に使えば、

 

治療期間での金額は、

240日間×4,200円=1,008,000円

 

通院日数での金額は、

108日×2×4,200円=907,200円

 

となり、

私の慰謝料は、

907,200円で決定です。

 

治療期間240日のうち、120日通院できれば、

1,008,000円でしたね。

 

通院日数や入院日数は、

多ければ多いほど事故の重大さが分かるのですが、

あまりにも通院日数が少ないと、

仮にあなたのけがの程度が大きかったとしても、

事故自体が過小評価されてしまいます。

 

そして通院履歴は、

「後遺障害認定」に大きく関わってくるので、

注意が必要です。

 

目先のお金のことばかり考えて行動すると、

あとで取り返しのつかないことになってしまいます。

 

交通事故に遭った場合、

ちゃんとした知識を得て通院するのと、

むやみやたらに通院するのでは、

大きな差が出ることがあることを知っていただけたら幸いです。

 

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