こんにちは。

おざりんです^^

 

6月に入って、調子は良いのですが、

どうにも眠いです。

そこまで疲れているわけではないのですけれどね~。

 

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前回、

交通事故の話・・・63 | 弁護士を解任する方法

で、弁護士は思ったより簡単に解任できることを書きましたが、

注意することがあります。

 

弁護士はあなたが連絡すれば、いつでも解任できることは事実です。

 

ただし、「タイミング」があります。

 

私の経験からお話しすると、

私はすぐにでも自分の弁護士を解任して

新しい弁護士に委任したかったのですが、

 

解任したいと思ったときに、

「後遺障害認定」の手続きに入ってしまっていたので、

後遺障害が認定されるまで待たなければならなかったのです。

 

弁護士に後遺障害認定の手続きをお願いすると、

認定・不認定は、代理人である弁護士に連絡が行くので、

実質、手続き途中では、弁護士を解任することはできません。

 

適切ではない時期に解任すると、

余計なお金がかかる場合もあります。

 

このように、

重要な手続きをしている途中で弁護士を解任することは、

とても難しいですし、

弁護士側の立場に立ってみても、

やりかけている仕事の途中で解任されるのは、

気分がよくないはずです。

 

ですので、

私の場合は、後遺障害申請を前の弁護士に担当してもらい、

後遺障害が認定されてから、

最後の示談交渉を新しい弁護士にお願いしました。

 

解任はいつでも可能となっていますが、

解任や委任には適切な時期もあるということを

覚えておいてください。

 

弁護士特約を利用して依頼している場合は、

弁護士費用について、あまり気にする必要はないかと思いますが、

弁護士特約を使わずに依頼している場合は、

解任の時に、金銭面でもめないように、

「解任」のタイミングはしっかりと考えて下さいね。

 

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