こんにちは。

おざりんです^^

 

関東地方は、から梅雨の状態です。

通勤にはありがたいのですが、

農作物のことを考えると、雨が降らないと困ってしまいますよね。

 

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新しい弁護士に委任して、

初めて行ったことは、

「休業損害」についてはっきりさせることでした。

 

私の「休業損害」については、下記に詳しく記載しています。

交通事故の話・・・11 | 加害者側損害保険会社とのやりとり

交通事故の話・・・14 | 母親が倒れて、「休業損害」を請求しようと考える

 

休業損害は簡単に言うと、

「交通事故によって怪我をしたため、

仕事(会社員・自営業・主婦・主夫など)を休業しなければならなくなった場合、

交通事故がなかったら得ることができた収入などを請求できる」

というものです。

 

私の場合、事故後に母親が病気で緊急入院してしまい、

会社を休んで、代わりに主婦業をしていた期間があり、

その分を「休業損害」として申請し、認められた経緯があります。

 

「自賠責基準」の休業損害は、

1日あたり5,700円です。

 

もし、事故に遭って、5日間仕事を休んだとしたら、

5,700円×5日間=28,500円

が支給されます。

 

ただ、これはあくまで「自賠責基準」での話であって、

請求金額はその人の事情によって異なります。

 

私は弁護士に委任していたため、

「弁護士基準」で請求する前提で、

現実の収入を確かめてもらうため、弁護士に給与明細を送りました。

 

あってはならないことですが、万が一のため、

給与明細はある一定の期間は保管しておくべきだと、

私は思います。

 

具体的な例をあげると、

弁護士基準での休業損害は、

交通事故前3ヶ月分の収入の平均を取ることになりますので、

事故前の3ヶ月間の収入の合計が90万円の人の場合、

1日あたりの基礎収入は

90万円÷90日=10,000円となります。

※交通事故では、1ヶ月を30日として計算します。

 

休業損害は、個人の事情によって、とても差がでやすい金額なので、

自分自身に置き換えて、

・自賠責基準(120万円以内で解決できる場合)

・任意保険基準(120万円を超えてしまう場合)

・弁護士基準(弁護士に委任して解決する場合)

のどれで請求することになるのか、頭の片隅に入れておきましょう。

 

ちなみに、「任意保険基準」にする場合、

・自賠責基準と同様、1日あたり5,700円で計算

・現実の収入を基準にして計算する

ケースがあります。

 

1日の収入が5,700円より多ければ、そちらで交渉したほうが、

有利になることは言うまでもありません。

 

私の場合、詳しいことはかけませんが、

自賠責基準にしても、弁護士基準にしても

差があまりなかったため、

弁護士の先生はとても迷われたようです。

 

なんにせよ、

休業損害についても、正しい知識を持ち、

相手側(損害保険会社や弁護士)から提示された金額を

きちんと検証することが大事です。

 

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