こんにちは。
おざりんです^^
関東地方は、から梅雨の状態です。
通勤にはありがたいのですが、
農作物のことを考えると、雨が降らないと困ってしまいますよね。
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新しい弁護士に委任して、
初めて行ったことは、
「休業損害」についてはっきりさせることでした。
私の「休業損害」については、下記に詳しく記載しています。
交通事故の話・・・11 | 加害者側損害保険会社とのやりとり
交通事故の話・・・14 | 母親が倒れて、「休業損害」を請求しようと考える
休業損害は簡単に言うと、
「交通事故によって怪我をしたため、
仕事(会社員・自営業・主婦・主夫など)を休業しなければならなくなった場合、
交通事故がなかったら得ることができた収入などを請求できる」
というものです。
私の場合、事故後に母親が病気で緊急入院してしまい、
会社を休んで、代わりに主婦業をしていた期間があり、
その分を「休業損害」として申請し、認められた経緯があります。
「自賠責基準」の休業損害は、
1日あたり5,700円です。
もし、事故に遭って、5日間仕事を休んだとしたら、
5,700円×5日間=28,500円
が支給されます。
ただ、これはあくまで「自賠責基準」での話であって、
請求金額はその人の事情によって異なります。
私は弁護士に委任していたため、
「弁護士基準」で請求する前提で、
現実の収入を確かめてもらうため、弁護士に給与明細を送りました。
あってはならないことですが、万が一のため、
給与明細はある一定の期間は保管しておくべきだと、
私は思います。
具体的な例をあげると、
弁護士基準での休業損害は、
交通事故前3ヶ月分の収入の平均を取ることになりますので、
事故前の3ヶ月間の収入の合計が90万円の人の場合、
1日あたりの基礎収入は
90万円÷90日=10,000円となります。
※交通事故では、1ヶ月を30日として計算します。
休業損害は、個人の事情によって、とても差がでやすい金額なので、
自分自身に置き換えて、
・自賠責基準(120万円以内で解決できる場合)
・任意保険基準(120万円を超えてしまう場合)
・弁護士基準(弁護士に委任して解決する場合)
のどれで請求することになるのか、頭の片隅に入れておきましょう。
ちなみに、「任意保険基準」にする場合、
・自賠責基準と同様、1日あたり5,700円で計算
・現実の収入を基準にして計算する
ケースがあります。
1日の収入が5,700円より多ければ、そちらで交渉したほうが、
有利になることは言うまでもありません。
私の場合、詳しいことはかけませんが、
自賠責基準にしても、弁護士基準にしても
差があまりなかったため、
弁護士の先生はとても迷われたようです。
なんにせよ、
休業損害についても、正しい知識を持ち、
相手側(損害保険会社や弁護士)から提示された金額を
きちんと検証することが大事です。
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