こんにちは。

おざりんです^^

 

さて、早いもので、今日から9月です。

少しずつ涼しくなって、夏の疲れが出てくる頃です。

どうぞ、健康にはご注意の上、お過ごし下さい^^

 

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今回も、前回に引き続き、

交通事故の話・・・70 | 交通事故での補償内容・1

交通事故で損害賠償金として

支払われる項目について、説明していきます。

 

10.後遺障害

後遺障害とは、

交通事故により受傷したけがが治ったときに、

体に残された精神的又は肉体的な障害のことで、

けがの状態と後遺障害との間に因果関係が認められ、

かつ、その存在が医学的に認められる症状をいいます。

 

後遺障害にはその状態ごとに等級があり、

等級ごとに支払われる金額が違います。

 

私は、後遺障害14級9号が認定されたので、

認定された時点で、75万円が自賠責保険から支払われました。

 

もし、最上位の1級

(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの等)に

認定されると、自賠責保険から4,000万円が支払われます。

 

11.逸失利益

逸失利益(いっしきりえき)については、

交通事故の話・・・69 | 逸失利益・私の場合

をご覧いただきたいのですが、

もう一度説明すると、

事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入の減少のことをさします。

 

逸失利益は、認定された後遺障害の程度で、

基準となる金額がおおよそ決まっています。

私は後遺障害14級9号(むちうち)でしたので、

だいたい3~5年分が支払われました。

 

逸失利益は、

その方の境遇にかなり左右されるので、

「これ!」という金額がありません。

弁護士特約をつけている方は、

信頼できる弁護士を選んで相談するとよいでしょう。

 

12.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、

通常の入通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料です。

 

私の場合、後遺障害14級9号が認定されたので、

110万円が支払われました。

ただし、この110万円は、弁護士委任した場合の金額です。

 

実際には、

自賠責基準・・・32万円

任意保険基準・・・40万円

弁護士基準・・・110万円

となっているため、

この部分を増額させたい場合、

ひとりで交渉するのは、なかなか難しいことです。

 

後遺障害慰謝料に重点を置きたい場合は、

弁護士に委任する必要があります。

 

ただし、この場合、後遺障害慰謝料以外の部分で

何かしら妥協(減額)しなくてはならない部分が生じる可能性がありますので、

注意が必要です。

 

————–

 

このほか、死亡した場合による慰謝料などもあるのですが、

このブログは「後遺障害14級9号」中心となっているので、

省略いたします。

 

いずれにしても、「どんな補償内容があるのか?」ということを

少しでも頭の隅に置いておくと、いざというときに焦らなくてすむでしょう。

 

金額については、あくまで目安でしかないので、

「自分がどの補償に重点を置くのか」事前にある程度決めておいて

交渉に臨みましょう。

 

 

 

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