こんにちは^^
おざりんです^^
今日も読んでくださってありがとうございます^^
今回も交通事故のお話です。
これまでの交通事故のお話については、
をご覧ください。
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A社(保険会社)の電話に救われた私は、
すぐに整形外科に向かおうとしました。
が・・・
全身がだるく、靴すらまともに履くことができません。
車を運転しようとしたら、足首が痛くて、アクセルが踏み込めない。
事故に遭って、まだ2日しか経過していないのに、
私の体は一体どうなってしまったの?
これがうわさに聞く「むちうち」というものなのか?
一気に不安が押し寄せました。
そして、整形外科に到着しました。
受付の方に、
「土曜日に事故に遭いましたので、診察していただきたいのですが。」
と声をかけました。
受付の方は、手馴れた様子で、
「では、この問診票に、必要事項を記入してください。」
と、私に問診票を手渡しました。
問診票を書き終わり、受付に提出すると、ほどなくして、診察室に呼ばれました。
医師:交通事故に遭われたんですね。どこか痛みますか?
私:左手が20分程度しびれました。首が痛いのと、右足も動きませんし、
右手に力が入りません。腰と足首がひどく痛みます。
医師:歩けるということなので、骨折はしていないと思いますが、
レントゲンを撮りますね。それと、両手の握力を測定します。
すでに私の体は、全身が痛み出していました。
右手に力が入らなくなり、お湯のみやお箸がきちんと握れなくなっていたのです。
さらに、首の左側が痛み、後ろに曲がらない状態になっていました。
レントゲン室に呼ばれ、レントゲン撮影を行いました。
1枚目:首を真横から撮影したもの(骨折なし)
2枚目:首を背中側から撮影したもの(骨折なし)
3枚目:腰部を背中側から撮影したもの(骨折なし)
握力(左右):24.5Kg(異常なし)
医師はレントゲンと握力の結果を見ながら、
「骨折はしていないから大丈夫。握力も特に問題ないと思います。
とりあえず、ロキソニンテープを出しておくので、また来てください。」
医師は、私の病名が何であるかは、この時はっきりと断言しませんでした。
(ロキソニンテープは「湿布」です。)
私は歩くのがやっとで、診察室から出るのも一苦労、
腰と足首が激しく痛むため、椅子に座るのも苦痛でした。
「おざりんさん、会計へどうぞ」という声が聞こえました。
「事故なので、本来ならば、加害者の保険会社から治療費を全額支払ってもらうべきですが、
まだ、保険会社から連絡が来ていません。申し訳ないのですが、今日は10割負担でお願いします。」
治療費については、想像通りだったので、動揺はしませんでした。
金額は、
診察代 8,500円
薬代 3,140円
で、1万円を超えてしまいました。
病院では点数制となっていて、
健康保険を使用して診療を受ける場合は、
1点=10円にて計算されています。
しかし、交通事故の場合、「自由診療」が基本となり、
病院側が自由に点数を設定します。
私の場合ですと、
救急搬送された病院:15点(=15円)
今回の整形外科:25点(=25円)
今回の薬局:20点(=20円)
でした。
健康保険を使った時の1.5~2.0倍になるわけです。
(150~200%という言い方もあります)
25点は高く見えますが、一応は自由診療の範囲内です。
しかし、この整形外科の診察内容からすると
ちょっとやりすぎかな・・・と思いました。
(理由は後で書きますね)
もちろん、ご自身の健康保険を使い、
3割負担(年齢や地域によって差がありますが)
することも可能です。
健康保険を使いたいと申し出た場合、診療を拒否する病院もあります。
しかし、これは正しくありません。
厚生労働省から
「交通事故に関しても健康保険を使ってよい。」
というお知らせが、40年以上も前から出ています。
また、
「保険証を提示して、健康保険を使いたいと申し出た場合、
これを拒否することはできない。」
という地方裁判所の判例もあります。
ここでもめるようなら、病院を変えるのもやむなし、と私は思っています。
※このブログでは「自由診療」を前提に取り上げていきます。
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