こんにちは^^

おざりんです^^

今日も読んでくださってありがとうございます^^

今回も交通事故のお話です。

 

これまでの交通事故のお話については、

カテゴリ:交通事故

をご覧ください。

 

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さて、ここで、損害保険会社がどのように関わっていたのか書きますね。

今日は「自分側」の保険会社についてです。

 

私は知人の車に乗っていたので、

知人の損害保険会社とのやり取りを行っていました。

 

事故後すぐの営業日、

(事故に遭ったのが土曜日だったので、次の営業日は月曜日)

損害保険会社から連絡がありました。

 

事故に遭ったとき、知人が私の連絡先を伝えていたので、

特にこちらから連絡しなくても、きちんと連絡がきました。

 

前にも書いたのですが(おさらいです)、

この記事に該当します。

交通事故の話・・・6 地元の整形外科に行く前のできごと

 

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4.保険内容を確認してもらう

私は、同乗者(助手席)に乗っていました。
車の保険には、「搭乗者傷害特約」が付加されている場合があります。
(意外に見落とされている内容です)

「搭乗者傷害特約」
契約車両に乗車中の事故により、自分や同乗者が死傷した場合に、保険金をお支払いします。
搭乗者傷害特約(傷害一時金)と、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)があります。

私の場合は、知人が「搭乗者傷害特約」を付加していたため、
10日通院すると、10万円が支払われることになっていました。
事故直後の10万円はとても大きかったので、助かりました。

ご自分の担当者に必ず確認して下さいね。
保険担当者でも言い忘れている場合があります。

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保険内容に基づいて、

損害保険会社からは、「治療状況申告書」

送付されてきました。

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この書類に自分の治療内容を記入して

損害保険会社に送付したところ、

(知人の契約の場合)

「通院10日で10万円」

が支払われました。

 

「10万円?それだけ?」

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、重要です

 

なぜなら、

「交通事故のあと、加害者側とすぐ示談できるとは限らない」

からです。

 

交通事故の損害賠償金は、基本、示談になるときまで、支払われません。

(途中で請求することもできますが)

 

交通事故にかかるあれこれはすべて最後に支払うのです。

(車の修理代は、保険会社が直接修理工場に支払います。)

怪我をした場合、治療する整形外科などが離れていたら、

交通費は示談まで自腹を切ることになります。

 

私はいろいろあって、交通費は総額12万ほどかかりましたが、

この10万円が支払われたおかげで、

交通費は気にしなくてもよくなりました。

 

その他、交通事故になると予想外の出費が起こります。

なので、少しでもまとまった金額があると、心に余裕がでます。

 

話を進めますね。

 

知人の損害保険会社は、その後1ヶ月に1度ほど

電話で私の状況を確認してきました。

ただ、厄介なことに、交通事故全般のことについてはノータッチでした。

(愚痴は聞いてくれましたが)

 

なぜかというと、

「被害者である私たちの過失がゼロ」

だったためです。

 

「なぜ、過失ゼロの場合、損害保険会社はノータッチなのか?」

これは、「弁護士法72条」の違反に該当します。

 

もとの条文は難しいので、簡単にお話しすると、

「契約者に過失がない場合、損害賠償金の回収・取立て等は、
本人もしくは代理人(弁護士)のみ。それ以外の人が
回収・取立て等を行うことは法律に触れる」

 

もっと簡単に言うと、

「過失ゼロの場合は、本人や弁護士以外の人が、
損害賠償金の回収・取立てをすることは禁止」

なので、損害保険会社が損害賠償金の回収や取立てをすると、

法律違反になるんです。

 

これを損害保険会社の決まりだと思っている方がいるようですが、

れっきとした弁護士法です。

 

最近、良く「弁護士特約」が話題になっていますが、

過失ゼロ、その後相手との話し合いが不調で

どうにもならなくなった場合、

弁護士特約がついてないと、自費で弁護士委任することになります。

 

正直、

「弁護士委任すればすべて簡単に解決する!」

というものではないです。

 

私も散々自分の弁護士と戦いました。

が、いざというときには非常に役に立ちます。

事故処理は心も体も疲弊するので、

こういうところで安心を準備しておくのは必要です。

 

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